本文へスキップ

死んだら借金はどうなるの? お役立ちミニ知識

HOME < 死んだら借金はどうなるの?

死んだら借金はどうなるの?

死んだら借金はどうなるの?支払いはなくなるの?
自分が残した借金を、死んだ後どうなるのか、気になる方も多いと思います。

住宅ローンなどで団信等に入っていれば、保険で支払いが免除になるケースもありますが、これが消費者金融の借入となると、状況も変わってきます。
本人が亡くなり、通夜や葬儀も終わり、四十九日も無事に終えホッと一息ついていた所へ金融会社からのたくさんの督促状が。。。あまり考えたくないですね。


ケース1:財産相続すると負債も一緒に相続してしまう
 
基本的に、保証人がいれば、支払い義務が発生しますが、そうでもない場合には、家族に支払い義務は発生しません。
ただし、これは財産を相続せずに放棄した場合の話です。

財産を相続すると、単純な財産だけでなく、負債も一緒に相続します。そうなっていしまうと、現状残っている借金まで相続する事になるのです。

もし一家の主が亡くなったとします。借金がある為、相続して支払いをするのは嫌だが、自宅は引き継ぎたい。負債だけ放棄して家は相続する。
当然ながらこのような事は出来ません。
相続は、あくまでも財産と負債を合わせた全ての財産になります。


ケース2:財産放棄をする
 
では、財産放棄をすれば借金の返済をしなくても大丈夫なのか?たしかに借金を受け継ぎませんので支払い義務はなくなりますが、中々難しいのが現状です。
上記で解説した通り、不動産などの資産価値がある物の相続がある場合です。
支払いが嫌だからと、家や資産まで放棄してしまっては、逆に損をしてしまう事もあります。

また、相続を放棄するには、手続きが必要になります。
3ヶ月以内に届け出をしないと、自動で相続してしまいます。
この事を知らないと、「気づいた時には借金の支払いだけが残ってしまった」、と言うような事もありますので、十分な注意が必要です。

ケース3:限定承認の手続きをする
 
もう一つの方法として、限定承認と言う手続きがあります。
これは「相続財産を責任の限度として相続する」、簡単に言えば、相続する借金が、財産よりも大きい場合に、相続する財産の限度内で借金を支払いすると言う限定付きの相続の事です。

ただし、これには様々な要因があり、裁判所への申し立て手続きもかなり複雑な為、簡単には手続きが進みません。
もし、限定承認を検討する場合には、専門家の方などに十分な説明を伺った上での手続き進行をおすすめします。

次はブラックリストとは?